ライターの(和)と(黒)で話していた際に出てきた話題だったので気になって調べてみた。結果、現状は問題ないようだが今後の法整備次第ではなかなか面倒なことになりそうだ。※「オリパ」は「オリジナルパッケージ」の略称で、店舗にて独自に組み合わせたカードのセットで、くじ引き方式の販売を行うものです。
オリパ三店方式は成り立つのか?
ライターの(和)と(黒)で飲み会(という名のネタ会議)をしていた際に(和)より出た疑問に「オリパって値段が高いカードが出たら売却することでパチンコの三店方式に似てません?大丈夫なんですか?」という話があった。その場で適当な知識で考えてみると、オリパはくじ引きに該当しユーザーの技術介入性が無いのでギャンブルに該当しそうだが、そうなるとガチャ自体がギャンブルになる為何か違うよね、となり、ではパチンコの三店方式みたいな売り方で稼げるとなれば風適法の対象になるのかと思えば、風適法の定める風俗営業の各号に該当しないのでそれも違う。ではオリパ販売は限りなく怪しいけど大丈夫なの?との疑問が出たので、今回ちょっと調べてみた。
確認1:オリパはギャンブルなのか否か?
こちらはすでに開設サイトがあり、「オリパ事業の適法性〜適法な事業運営を行う上で注意すべきポイント〜」という記事で弁護士の方が解説している通りとなる。ギャンブルか否かの判断要件として引用元では「①偶然の勝敗に関して」、「②財物を賭け」、「③その得喪を争うこと」と記載されている。今回のオリパでは、ガチャ要素がありユーザーが操作不可能であるので運に任せるしかないので「①偶然の勝敗に関して」が成り立ち、オリパを引くためにお金を払うので「②財物を賭け」が成り立つ。ただし、必ず何らかのモノ(カード)が受領できるため「③その得喪を争うこと」に該当しないのでギリギリギャンブルではない、という事のようだ。オリパを含めたガチャ要素がギャンブルになるとすれば、ソシャゲから街角にあるガチャまでギャンブルになってしまうので、それはあり得ない。ただしそうなるとオリパだけを対象とした法律を作る際の前提条件の指定が難しくなると思われる。
確認2:三店方式では?
今回の話の中で出たのが「三店方式」という仕組みだ。パチンコの三店方式をご存じではない方もいると思うが、パチンコは風適法の定める風俗営業の4号営業なので、景品は出せるがお金を払い戻すことは出来ない。しかしながら、たまたま近くに古物商が居てパチンコ店が景品としていたモノを専門で買い取ることがある。これがパチンコ店、古物商、そしてその古物商から問屋が景品を仕入れる循環を3つの店舗がかかわるので「三店方式」という。そして、今回オリパで出た高額カードをカードショップに売り、その売ったカードがほかのカードショップ経由でオリパの手元に戻るのなら三店方式に該当するのではないか、という疑問だ。実はパチンコよりも正しい三店方式であり、各店舗がそれぞれ独立しているのと、市場流通している一般的なモノを対象にしているので違法性を問うには難しい状況となっている。
確認3:オリパは風適法の対象?
風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によると、風俗営業には業態が指定されている。例えばゲームセンターは5号営業であり、法律には「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」と書いてる。そしてオリパはというと、4号や5号に該当する「遊技(遊ぶときに技術を使う)」ことは無い。くじ引きのように運に任せて引くだけであり、「遊技」の要件が満たせない。また1~3号はキャバレーやバー、スナック等を指定するものでオリパは関係ない。風俗営業に該当する項目が無い為、オリパ販売は風適法の対象外と考えるのが妥当だろう。
という訳で結論は?
海外オンラインカジノが一時流行って現在は「賭博」として違法となることが確定するまで時間差があったのと同様、オリパも今後の状況では違法となる可能性がある、という事を念頭に置いて楽しもう。現在は問題ないが、規制の対象となった際には速やかに辞め、ふつうのカードを購入して楽しむようにしたい。現状そんな未来はほぼないと思うが、射幸性が強くなったり、市場規模が大きくなれば警察は御目こぼしをやめるために動き出すだろう。
【参考文献・引用元】
- 弁護士法人LEON:オリパ事業の適法性〜適法な事業運営を行う上で注意すべきポイント〜
- 警視庁:風俗営業等業種一覧
- e-Gov:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
- e-Gov:刑法(明治四十年法律第四十五号)
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