【速報】「男の娘」が商標登録

平成30(2018)7月より出願されていた「男の娘」の商標登録が完了。関東や大阪で営業している一部飲食店に影響がでるとみられる。

 

「男の娘」が標準文字で登録に!

2000年代前半から創作活動を中心に広く使われていた「男の娘」という言葉が「商標登録」された。商標権者は秋葉原にて「男の娘カフェ&バーNEWTYPE/ニュータイプ」を経営する「株式会社Side3」。今回の商標区分は「第43類」、サービス指定は「飲食物の提供」であり、今後は飲食店の店名等に「男の娘」を掲げると「商標権侵害」で訴えられる可能性がある。

現在、「男の娘(おとこのこ、おとこのむすめ)」を店名に掲げる店舗は関東圏と大阪に複数店舗あり、商標権者の意向によっては営業に影響がでそうだ。今後の動向が注目される。


【店舗情報】
■店舗名:男の娘カフェ&バーNEWTYPE/ニュータイプ
■郵便番号:101-0021
■住所:東京都千代田区外神田3丁目7−12 イサミヤ第8ビル3階
■電話番号:03-5577-5565
■営業時間:18:00~23:00
※金土と祝前日は5:00まで
■定休日:月曜日
■公式Web:http://newtype.ms/
■公式Twitter: ‪@NEWTYPE_MS

この記事を書いた人

和泉 宗吾
和泉 宗吾
和泉宗吾@いずみん
千葉県在住の週末都民。フリーライター兼、野生のプロデューサー。美味しいものを求め東奔西走。秋葉原プラスで記事執筆のほか、企画や催事等のお手伝いをさせていただいております。よろしくお願いいたします。